1950-07-30 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
そこでこの前の改正によつて、めん類外食券食堂においてめん類購入雰でめん類の提供をなし得ることにしましたと同じように、外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換にパン類の食事を提供するパン類外食券食堂なる営業を認めることといたしますれば、粉食奨励のためにも又一般外食者のためにも誠に適切便宜となると思うのであります。
そこでこの前の改正によつて、めん類外食券食堂においてめん類購入雰でめん類の提供をなし得ることにしましたと同じように、外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換にパン類の食事を提供するパン類外食券食堂なる営業を認めることといたしますれば、粉食奨励のためにも又一般外食者のためにも誠に適切便宜となると思うのであります。
本案は、飲食営業臨時規整法中「めん類の購入券」とあるのを「主務大臣の指定する購入券」に改め、新たにパン類外食券食堂を認めることとし、「パン類外食券食堂又はめん類外食券食堂を営む者は、外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換でなければ、食事を提供してはならない。」ということに改正せんとするもであります。
そこでこの前の改正によりまして、めん類外食券食堂において、めん類購入券でめん類の提供をなし得ることにしましたと同様に、外食券または主務大臣の指定する購入券と引かえに、パン類の食事を提供するパン類外食券食堂なる営業を認めることにいたしますれば、粉食の奨励のためにも、一般外食者のためにも、まことに適切便宜ではなかろうかと存じた次第であります。
先ず第三條というところでありますが、従来はめん類外食券食堂は外食券と引換えに「うどん」とか「そば」とか、そういうめん類を提供しておつたのでありますが、今回の改正によりまして、外食券でもよろしいし、それから又めん類購入券というものを二合七勺の中で出しておりますが、そのめん類購入券でもよろしいと、それによつてめん類を販売をするということになつた次第であります。
第七條 旅館又は外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ、めん類外食券食堂を営む者は、外食券又はめん類の購入歩と引換でなければ、食事を提供してはならない。 第十條及び第十一條第二項中「外食券」の下に「又はめん類の購入券」を加える。附則第二項として次の一項を加える。 2 この法律の施行前にした違法行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 提案者の趣旨説明を求めます。竹山委員。
まず第一は、僻地または鉄道の連絡点で旅館、外食券食堂、めん類外食券食堂または喫茶店を営もうとする者が少数で、かつこれらのうちの一業種を欠くことが、需要者に著しき不便を與えると認められる場合、または平常の需要者の数がはなはだしく少数で、一業種の專業では業としての経営が困難であると認められる場合が、その第一であります。
本案の提案の理由及び内容は、本年五月、飮食営業を全面的に再開すると共に、半面主食及び醤油等統制食糧の横流れを防ぎ、大切な食糧の浪費や闇取引を防止するため、飮食営業臨時規整法を制定し、旅館、外食券食堂又はめん類外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ食事を提供してはならない。それ以外の飮食営業者は指定主食を提供してはならない。
その提案の理由は、本年五月飲食営業を全面的に再開すると共に、半面主食及び醤油等統制食糧の横流れを防ぎ、大切な食糧の浪費、闇取引の助長を防止するために飲食営業臨時規整法の制定をお願いいたしまして、旅館、外食券食堂又はめん類外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ食事を提供することはできない。それ以外の飲食営業者は指定主食を提供してはならない。
次に日程第五は、めん類外食券食堂を廃止し、外食券取扱い食堂を一元化して、主食持参による供食を認められたいという御趣旨と考えられますが、従来の外食券食堂の実態及びめん類業者の手腕を生かすため、新たにめん類外食券食堂が認められたのでありまして、その実態を調査の上御要望に沿うように研究いたしたいと思います。
この請願の要旨は、現在のめん類外食券食堂を廃止し、外食券取扱い食堂を一元化し、農村地区においては主食を持参する場合が多いから、主食持参者からは外食券提出を不要とされたいというのであります。 最後は日程第六の請願で紹介議員坪井八郎君の請願であります。
第六條においては軽飲食店が主食を提供すること、めん類外食券食堂がめん類以外の主食を提供することを禁止し、第七條及び第八條において喫茶店以外の飲食営業店の食事または料理の提供は、それぞれ外食券または副食券と引きかえでなければならないことを規定しております。なお第八條の副食券は家庭用配給のしようゆと引きかえに消費者にこれを交付することになつています。
外食券を持つて参ります外食券食堂、めん類外食券食堂、旅館、そのいわゆる飲食遊興税というものを、ほとんどあるかないかというほど低額に押えるということは、非常に法律をうまくやつて行く大事な点だと思うのですが、その点でどういうふうにお考えになつておりますか。それだけであります。